評価の流れ

第三者評価事業

Ⅳ 評価のステップ

1 評価担当部会による評価

学校毎に設置した評価担当部会は、最初に評価を担当し、第三者評価報告書の原案を作成します。評価は以下の3つの方法で行います。

  1. 書面審査
    部会委員が自己評価報告書の記述内容、参照資料を精査します。具体的には、小項目毎の観点やチェック項目に沿って記述内容と参照資料により確認することにより、記述内容の不明点、不足資料、確認を要する点などを整理し明確にします。
  2. ヒアリング調査
    部会委員は機構が指定した場所で、学校関係者に対して、書面調査時における不明点などの確認、不足する資料の有無や再提示の依頼、評価書の記述を裏付ける調査などを行います。
  3. 訪問調査
    点検項目のうち、実際に学校において確認を要する内容については、部会委員が学校に出向き、学校関係者との意見交換等を通じて調査・確認します。
    学校側の出席者は、学校長のほか学科長、自己評価の責任者など機構からの質問に対して責任を持って回答することができる教職員に参加をお願いします。

以上の調査を踏まえ、82項目の点検項目(小項目)の評価と総評についての担当部会のコメントを内容とした評価書原案を作成し、第三者評価委員会に提出します。

2 第三者評価委員会による評価

学校による自己評価報告書及び参照資料と評価担当部会の評価とその内容を記した評価原案に対し担当部会の評価の妥当性、論理性、公平性などを検討し、問題点があれば、担当部会に確認や追加説明などを求めます。その上で、機構としての第 一次評価を確定し、学校に通知します。

3 学校による異議申し立て

機構から通知を受けた学校は、評価の内容について確認し、点検項目の評価結果とコメントについて、不服があるときは、その根拠と関連する資料などを提示し、異議を申し立てることができます。

4 異議申し立てに対する審査会の審査

審査会は、学校から提出された異議の内容を、自己評価報告書、機構による第一次評価と照らし合わせて審査したうえで、機構としての最終的な評価を確定します。

5 実施校への通知と結果の公表

機構による最終評価は、学校側に通知します。学校は、最終評価を書面による閲覧やホームページへの掲載などの方法で公表しなければなりません。
機構は評価結果を報告書にまとめ、報道機関等へ発表するとともに機構ホームページへ掲載するなど一般に公表します。

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