入退会手続き

Admission

入会のご案内について

一般社団法人柔道整復教育評価機構(以下機構)は、柔道整復師養成分野の第三者評価を行う機関として、柔道整復学校協会を主体に、公益財団法人柔道整復研修試験財団並びに公益社団法人日本柔道整復師会の参画のもと、令和3年6月に設立されました。
柔道整復師、及びその養成分野においては、社会的信頼の確保と教育の質保証・向上への一層の取り組みが求められる中、同分野の養成施設に対し、厚生労働省カリキュラム等検討会において第三者評価受審の義務化が検討される可能性が高まっています。既にリハビリテーション分野の養成施設においては、カリキュラム等検討会の義務化決定により同分野養成施設に対する第三者評価が実行されていることは、周知のとおりです。

本機構は、こうした時代の要請に応じ、柔道整復師養成教育の質保証・向上という目的に賛同する養成施設(専門学校)の集まりである公益社団法人柔道整復学校協会が唱導し、公益財団法人柔道整復研修試験財団並びに公益社団法人日本柔道整復師会の参画、さらには、専門学校の第三者評価の先駆者である私立専門学校等評価研究機構の協力のもと、立ち上がりました。現在、機構設立の母体となった柔道整復学校協会会員校44校が本機構会員校となっています。
柔道整復師養成施設(専門学校)施設長におかれては、本機構設立の趣旨にご理解をいただき、本機構に入会いただきますようお願い申し上げます。

お問合せから入会までの流れ

入会希望校

教育評価機構

STEP 1

入会申込書類①作成

入会申込時提出書類①の内容とDLはこちら

STEP 2

申込受付

入会申込書類②様式提示
入会申込書類②の内容はこちら

  • 理事長、校長及び正会員並びに専任教員履歴書
  • 教員名簿
  • 学則、カリキュラム、時間割
  • 学校案内パンフレット
  • 自己点検シート
  • 学校概要
  • 改善計画書

STEP 3

入会申込書②作成

STEP 4

書類受付

STEP 6

内容照会

STEP 5

事業実施委員会による書類審査

STEP 8

訪問調査

STEP 7

理事会による入会審議

STEP 10

入会通知及び認定書
会費納入依頼書
委員会委員の推薦
学校役員、正会員届出の送付

STEP 9

理事会による入会審議理事会承認

入会手続完了

正会員の入会に関する概要

本機構の正会員に入会する場合の手続き等については、定款等に定めてありますが、入会に関する主たる概要は次のとおりです。

事項 定款 入会及び退会に関する規程 入会金及び会費に関する規程
1.正会員 第5条(1)
2.入会 第6条
3.入会申込書及び関係書類の提出 第3条
第4条
4.入会の申込み時期 第3条
5.入会金及び会費
1.入会初年度に納入 第7条
2.入会金
(全国柔道整復学校協会会員校)7万円
(非会員校)10万円
第2条
3.毎年度納入の会費
(全国柔道整復学校協会会員校)7万円
(非会員校)60万円
第3条

入会及び退会に関する規程

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人柔道整復教育評価機構(以下「この法人」という。)定款第3章に規定する正会員及び賛助会員の、入会及び退会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(正会員の入会要件)

第2条

正会員として入会しようとする者は、次の要件を満たしているものとする。

  1. 都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設又は文部科学大臣の定める設置基準を満たした柔道整復師を養成する学部・学科を持つ学校であること。
  2. この法人の定める倫理綱領に適合していること。
  3. 1年以上の教育実績があること。

(正会員の入会手続き)

第3条

正会員として入会しようとする者は、次の書類をこの法人の理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。

  1. 入会申込書
  2. 設立趣意書
  3. 誓約書

2 入会申し込み時期は随時とする。

(正会員の入会審査)

第4条

前条の規定により書類を受理したときは、この法人の理事会(以下「理事会」という。)は速やかに入会の可否について審議しなければならないものとする。

2 前項の審議の実施にあたっては、理事会は当該校に対し必要な書類の提出を求めるものとする。

3 第1項の審議の実施にあたっては、理事会は当該校を訪問し設立趣意等の説明を受けるものとする。

4 当該校が公益社団法人全国柔道整復学校協会の正会員への入会を同時に行う場合、第2項及び第3項の審議の実施は、これを省略することができる。

(賛助会員の入会手続き等)

第5条

賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出するものとする。

2 入会申し込みの時期は随時とする。

3 第1項の規定により書類を受理したときは、理事会は速やかに入会の可否について審議しなければならないものとする。

(審査の結果)

第6条

理事長は、理事会が正会員及び賛助会員(以下「会員」という。)の入会の可否を決したときは、直ちにその旨を申込者に通知しなければならない。この場合において、入会を承認された申込者に対しては、その者が納入すべき入会金及び会費の額、納入時期、納入方法その他必要な事項を合わせて通知しなければならないものとする。

2 前項の規定による通知の様式は、別に定める。

(登録)

第7条

理事長は、入会を承認された申込者が、前条第2項の規定による通知に従い所定の事項を履行したときは、その履行年月日、会員の種別、名称及び氏名、住所その他必要な事項を会員名簿に登録しなければならないものとする。

2 理事長は、会員名簿に登録したときは、これを評価機構ホームページに搭載して会員に知らせるものとする。

(退会事由及び手続)

第8条

会員は、定款第8条の規定に基づき、退会届を提出して、任意に退会することができる。

(再入会)

第9条

前条の規定により会員資格を喪失した者が、再入会を希望する場合には、改めて第3条及び第5条の入会の手続きを求めることとする。

前項の再入会の申込に対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際、未納の会費がある場合には、当該未納金を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は再入会を認めないこととする。

(様式)

第10条

この規程に規定する必要な書類及び通知並びにその様式は、理事会が別に定める。

(改廃)

第11条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

附則

1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

2 この規程は、この法人の成立の日から適用する。

入会金及び会費に関する規程

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人柔道整復教育評価機構(以下「この法人」という。)定款第3章に規定する正会員及び賛助会員の、入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(入会金)

第2条

入会金の額は次のとおりとする。

  1. 正会員 100,000円
  2. 賛助会員 10,000円

2 前項の規定にかかわらず、公益社団法人全国柔道整復学校協会(以下「学校協会」という。)の正会員の入会については、入会金を免除する。

(会費)

第3条

会費の額は年度を単位として次のとおりとする。

  1. 正会員 600,000円
  2. 賛助会員 100,000円(1口以上)

2 前項の規定にかかわらず、学校協会の正会員の年会費については70,000円とする。

3 年度途中で入会した正会員の会費については、年会費を月割りし、入会の月から年度終了までの月数に応じた額とする。

(入会金及び会費の納入)

第4条

入会金の納入は、入会が決定した時とする。

2 会費の納入は年1回とし、毎年6月末日までに、その年度分を全納するものとする。ただし、年度途中で入会した正会員の会費については、その年度分を入会時に納入するものとする。

3 前2項に掲げる納入済の入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(改廃)

第5条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

附則

この規程は、この法人の成立の日から適用する。